<旅行条件説明書(手配旅行)>はこちら
*航空券、宿泊施設、送迎手配、美容・医療予約のみ(複合手配を含む)は手配旅行になります。
<旅行条件説明書(受注型企画旅行)>
本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める「取引条件説明書面」及び同法第12条の5に定める「契約書面」の一部となります。
1.受注型企画旅行契約
(1)「受注型企画旅行契約」(以下単に「契約」と言います。)とは、当社がお客様の依頼により、旅行の目的地及び日程、お客様が提供を受けることができる運送等サービスの内容並びにお客様が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより旅行を実施する旅行契約を言います
(2) 旅行契約の条件は、本取引条件書、及び当社旅行業約款受注型企画旅行契約の部(以下「当社約款」といいます。)によります。
(1) | 当社がお客様に交付した企画の内容に関し契約を申し込もうとするお客様は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金と共に当社に提出して頂きます。 | |
(2) | 当社と通信契約を締結しようとするお客様は、前項の規程に関わらず、会員番号を通知しなければなりません。 | |
(3) | 当社は団体・グループを構成するお客様の代表としての契約責任者から、旅行申し込みがあった場合、契約の締結及び解除に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなします。 | |
(4) | 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。 | |
(5) | 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予想される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。 | |
(6) | 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。 | |
(7) | a.身体に障害をお持ちの方、b.健康を害している方、c.妊娠中の方、d.補助犬使用者の方その他の特別の配慮を必要とする方は、その旨お申し出下さい。当社は可能な範囲内でこれに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。 |
(1) | 当社の業務上の都合がある時。 | |
(2) | 通信契約を締結しようとする場合であって、お客様がお持ちのクレジットカードが無効である等、旅行代金に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できない時。 | |
(3) | お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げる恐れがある時。 |
(1) |
契約は当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立します。 | |
(2) | 当社は契約責任者と契約を締結する場合、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく契約の申し込みを受けることがあります。この場合、契約の成立の時期は、当該特約書面を交付した時に成立します。 | |
(3) | 申込金は、旅行代金、取消料、その他のお客様が当社に支払う金銭の一部に充当します。 | |
(4) | 通信契約は(1)の規程にかかわらず、当社がお客様の承諾の通知を受けて、同申し込みを承諾する旨の通知を発した時に成立するものとします。但し、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。 |
(1) | 当社は受注型企画旅行契約の成立後速やかに、お客様に旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面を交付します。 | |
(2) | 契約書面を交付した場合において、当社が企画旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前項の契約書面に記載するところによります。 |
6.確定書面
(1) 契約書面において、確定された旅行日程又は運送若しくは宿泊期間の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊期間及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算して逆のぼって七日目に当たる日以降に受注型企画旅行契約の申し込みがなされた場合にあっては旅行開始日)までの当該契約書面に定める日までにこれらの確定状況を記載した確定書面を交付します。
(2) 前項の場合において、手配状況の確認を希望するお客様から問合せがあった時は、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれに回答します。
(3) 確定書面を交付した場合には、当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。
7.旅行代金の支払い時期と旅行代金の変更
(1) 旅行代金の額は、受注型企画旅行の企画書面に記載します。旅行代金は、旅行出発日までの当社が定める期日までにお支払い下さい。
(2) 利用される運送機関の運賃・料金が、企画書面に記載した基準日において有効な公示されている適用運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に越えて改定された時は、その差額だけ旅行代金を増額又は減額することがあります。当社は旅行代金を増額する場合は旅行出発日の前日から起算して逆のぼって15日目に当たる日より前に通知するものとし、この場合お客様は、旅行開始日前に企画料金又は取消料を支払うことなく契約を解除することが出来ます。適用運賃・料金が減額された場合は、その差額だけ旅行代金を減額します。
(3) 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、企画旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更となった時は、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
8.契約内容の変更
(1) お客様から契約内容の変更の求めがあった時は、当社は可能な限りお客様の求めに応じます。この場合、当社は旅行代金を変更することがあります。
(2) 当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全且つ円滑な実施を図るためやむを得ない時は、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が当社にとって関与し得ないものである事由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の受注型企画旅行の内容を変更することがあります。但し、緊急の場合において、やむを得ない時は、変更後に説明します。
9.お客様の交代
(1) 当社と受注型企画旅行契約を締結した旅行者は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。
(2) お客様は、前項に定める当社の承諾を求めようとする時は、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、所定の金額の手数料と共に、当社に提出しなければなりません。
(3) 第一項の契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、お客様の当該受注型企画旅行契約に関する一切の権利及び義務を承継するものとします。
【1】 | お客様は、企画書面記載の企画料金又は取消料を支払って旅行契約を解除することができます。 |
【2】 | 当社の責任とならないローン、渡航手続き等の事由によりお取消の場合も企画書面記載の企画料金又は取消料をいただきます。 |
【1】 | 旅行契約内容に、以下に例示する様な重要な変更が行われた時 | |
a. | 旅行開始日又は終了日の変更 | |
b. | 入場する観光地、観光施設、その他の旅行の目的地の変更 | |
c. | 運送機関の種類又は会社名の変更 | |
d. | 運送機関の「設備及び等級」のより低いものへの変更 | |
e. | 本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | |
f. | 本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 | |
g. | 宿泊機関の種類又は名称の変更 | |
h. | 宿泊機関の客室種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | |
【2】 | 旅行代金が増額された時(お客様から契約内容の変更の求めがあった場合を除きます。) | |
【3】 | 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる恐れが極めて大きい時 | |
【4】 | 当社がお客様に対し、期日までに確定書面を交付しなかった時 | |
【5】 | 当社の責に帰すべき事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となった時 | |
【6】 | お客様は、旅行開始後において、当該お客様の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなった時又は当社がその旨を告げた時は、(1)の規程に関わらず、企画料金又は取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。この場合において、当社は、旅行代金のうち当該受領することができなくなった部分に係る金額を払い戻します。 | |
【7】 | 当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領できなくなった部分に係る金額から旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の既に支払い、またはこれから支払わなければならない費用に係る金額(当社の責めに帰すべき事由によるものでないときに限ります。)を差し引いたものをお客様に払い戻します。 |
【1】 | お客様が企画書面に記載する期日までに旅行代金の支払いがない時は、当該期日の翌日においてお客様が受注型企画旅行契約を解除したものとします。この場合において、お客様は、当社に対し、企画書面に定める取消料又は企画料金に相当する額の違約料を支払わなければなりません。 | |
【2】 | 当社は、次に掲げる場合において、お客様に事由を説明して、旅行開始前に受注型企画旅行契約を解除することがあります。 | |
a. | お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められる時 | |
b. | お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は、団体旅行の円滑な実施を妨げる恐れがある時 | |
c. | お客様が、契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めた時 | |
d. | スキーなどを目的とする旅行における必要な降雪量等の旅行実施条件であって契約内容の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きい時 |
【1】 | 当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても旅行契約を解除することがあります。この場合、旅行代金のうちお客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いて払い戻しいたします。 | |
a. | お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられない時 | |
b. | お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示に従わない時、またはこれらの者または同行する他のお客様に対する暴行又は脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げる時 | |
c. | 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与できない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能になった時 | |
【2】 | 本項(2)の【1】のa、c の規定により、当社が旅行契約を解除した時は、お客様の求めに応じてのご負担で出発地に戻るために必要な手配を引き受けます。 |
12.当社の責任
(1) 当社は当社または手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えた場合は損害を賠償いたします。
(2) 旅行者が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被った時は、当社は(1)の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
(3) 当社は、手荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から起算して、海外旅行あっては21日以内に当社に対して通知があった時に限り、旅行者1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場を除きます。)として賠償します。
13.添乗サービス
(1) 当社は、契約責任者の求めにより添乗サービスを提供することがあります。この場合、添乗サービス料金及び添乗員が団体グループに同行するために必要な交通費、宿泊費等は、旅行代金に含むものとします。
(2) 添乗サービスの内容は、原則として旅行日程上、団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。また、添乗員の業務時間は原則として8時から20時とします。
14.特別補償
当社はお客様が当旅行中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体又は手荷物に被った一定の損害について、旅行業約款特別補償規定により以下の金額の範囲において、補償金又は見舞金を支払います。但し、特別補償規定第2章(補償金等を支払わない場合)の事由による場合は、補償金等は支払いません。
・死亡補償金:海外旅行2,500万円
・入院見舞金:海外旅行4〜40万円
・通院見舞金:海外旅行2〜10万円
・携行品損害補償金:お客様1名につき〜15万円(但し、補償対象品1個あたり10万円を限度とします。)
当該企画旅行日程において、お客様が当社の手配に係る旅行サービスの提供を一切受けない日(旅行地の標準時によります。)が定められている場合において、その旨および当該日に生じた事故による生命、身体又は手荷物の損害については、補償金及び見舞金の支払が行われない旨について契約書面に明示した時は、当該日は「受注型企画旅行参加中」とはいたしません。詳しくは特別補償規定をご覧下さい。
15.旅程保証
旅行日程に下表に掲げる変更が運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したこと等によって行われた場合は、当社旅行業約款(受注型企画旅行契約の部)の規定によりその変更の内容に応じて旅行代金に下表に定める率を乗じた額の変更補償金を支払います。ただし、一旅行契約について支払われる変更補償金の額は、旅行代金の15%を限度とします。また、一旅行契約についての変更保証金の額が1,000円未満の場合は、変更保証金を支払いません。
変更保証金の支払いが必要となる変更 | 旅行開始前 | 旅行開始後 | |
(1) | 確定書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
(2) | 確定書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その旅行の目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
(3) | 確定書面に記載した運送機関の等級又は設備より低い料金のものへ変更(変更後の等級及び設備のより低い料金の合計額が確定書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0% | 2.0% |
(4) | 確定書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
(5) | 確定書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0% | 2.0% |
(6) | 確定書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0% | 2.0% |
(7) | 確定書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0% | 2.0% |
(8) | 確定書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
* | 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合を言い、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合を言います。 |
* | 運送機関の会社名の変更については、等級又は設備のより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。 |
17.旅券・査証について
ご旅行に要する旅券・査証・予防接種証明書等の渡航手続は、お客様ご自身で行っていただきます。ただし、当社は、渡航手続代行契約により、所定の料金を申し受け、渡航手続の一部代行を行います。この場合、当社はお客様ご自身に起因する事由により旅券・査証等の取得ができなくてもその責任を負いません。
18.海外危険情報について
渡航先(国又は地域)によっては、外務省海外危険情報等、国・地域の安全に関する情報が出されている場合があります。外務省海外安全ホームページ:http://www.pubanzen.mofa.go.jp/でご確認下さい。
19.保険衛生について
渡航先の衛生状況については、厚生労働省検疫感染症情報ホームページ、http://www.forth.go.jp/ で確認下さい。
20.お買い物案内について
お客様の便宜をはかるため、観光中・送迎中にお土産店にご案内することがあります。当社ではお店の選定には、万全を期しておりますが、購入の際には、お客様ご自身の責任でご購入ください。当社では商品の交換や返品等のお手伝いはいたしかねますのでトラブルが生じないように商品の確認及びレシートの受け取りなどを必ず行ってください。免税払い戻しがある場合は、ご購入品を必ず手荷物としてお手元にご用意いただき、その手続きは、お土産店・空港において手続き方法をご確認の上、お客様自身の責任で行ってください。ワシントン条約又は国内諸法令により日本へ持ち込みが禁止されている品物がございますので、ご購入には十分ご注意ください。
21.海外旅行保険への加入について
ご旅行中、病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するため、お客様ご自身で充分な額の海外旅行保険に加入されることをお勧めします。海外旅行保険については、当社までお問い合わせ下さい。
22.個人情報の取扱い
当社らは、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。その他、当社らは、【1】当社ら及び当社らの提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内【2】旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い【3】アンケートのお願い【4】統計資料の作成、にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
23.約款準拠
本受注型企画旅行契約取引条件説明書面に記載のない事項は、当社の旅行業約款(受注型企画旅行)に定めるところによります。